設備管理業務
貯水槽清掃及び消毒
事故が起きてからでは許されない!毎日使う水だからこそ衛生的な維持管理を! 自社スタッフによる完全責任施工!
10㎥(10トン)以上の貯水槽は『簡易専用水道』に分類され、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。
また10トン以下であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になったのです。
※法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます。
(水道法54条、第8号)。
この罰金は管理会社、施設責任者またはオーナー様に課せられます。
また貯水槽清掃の作業は厚生労働大臣の登録を受けた、有資格者しか従事できません。
その有資格者には定期的な健康診断と検便が事務づけれれています。
貯水槽は密閉されていますが、空気と触れていますのでカビや雑菌、時には昆虫や動物の死骸などが浮いていることもあります。
管理状況によっては、こんな水を飲んでいるのか!と疑いたくなるケースもあります。
貯水槽清掃を定期的に実施して水質検査をすることにより、使用する人の健康と衛生管理を行うことが出来ます。
マンション・病院・オフィス・介護施設など、清掃全般・ビル管理まで、皆様のニーズにお答えします。有資格者が清掃にお伺いします。お問合せください!
■基本料金(受水槽+高架水槽)
~7t ¥35.000~
~10t ¥50.000~
~15t ¥70.000~
~20t ¥80.000~
~30t ¥100.000~ ※100tを超える場合はご相談ください。
■FRPタンク 漏水修理・ライニング工事 ※お問合せください。
■水質検査(一般項目) 1検体 ¥7500~ ※レジオネラ、井戸水等の水質検査も可能。